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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
Hoehn-Yahr重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上を対象とする。
Hoehn-Yahr重症度分類
0度
パーキンソニズムなし
1度
一側性パーキンソニズム
2度
両側性パーキンソニズム
3度
軽~中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害(姿勢保持障害)あり。日常生活に介助
不要
4度
高度障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能
5度
介助なしにはベッド又は車椅子生活
生活機能障害度
1度
日常生活、通院にほとんど介助を要しない。
2度
日常生活、通院に部分的介助を要する。
3度
日常生活に全面的介助を要し、独立では歩行起立不能。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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Hoehn-Yahr重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上を対象とする。
Hoehn-Yahr重症度分類
0度
パーキンソニズムなし
1度
一側性パーキンソニズム
2度
両側性パーキンソニズム
3度
軽~中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害(姿勢保持障害)あり。日常生活に介助
不要
4度
高度障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能
5度
介助なしにはベッド又は車椅子生活
生活機能障害度
1度
日常生活、通院にほとんど介助を要しない。
2度
日常生活、通院に部分的介助を要する。
3度
日常生活に全面的介助を要し、独立では歩行起立不能。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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