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資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》 |
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これまでの検討会で頂いた主なご意見
(同意)
▶ 患者から同意を得る時点で、仮名化した上で二次利用される可能性を伝える必要がある。また、二次
利用について拒否できるような仕組みも必要。更に、そのようにして収集された情報が適切な形で使わ
れているかどうかをチェックできるような体制も重要ではないか。
▶ 患者自身が「自分が何に同意を与えたのか」が何らかの形で事後的に確認できるような仕組みが必要
ではないか。
▶ GDPRでは利用目的ごとに個別の同意を取得する必要があり、その点が法令上明確にされている。シ
ンガポールなどでも、かなり細かい形で同意をルール化している。そのような海外の事例も踏まえなが
ら議論を進めていくことが必要ではないか。
▶ 個人情報保護法の核心は、利用目的の特定と目的への拘束にあり、利用目的が変わるのであれば再同
意が必要。医療情報の利活用を進めるためには、公益性を加味して抽象的な利用目的でその後の変化に
対応できるものとするか、別途法律で新たな枠組みを作っていくべき。
▶ 二次利用を想定すると、データを長期間活用することになるが、その場合、最初に取った同意が有効
なのかという問題がある。現行法にある「識別行為の禁止」規定の存在が、本人への再アプローチの壁
になる。
▶ 同意に頼った構成では情報の利活用が進まない。一方で、単純に同意なしでもよいというのもガバナ
ンスとして適切ではない。倫理審査の枠組みや情報を利用する場合のルートのあり方、情報開示等も含
めて、適切な形での「義務」と「責任」のあり方をどのように考えるべきか、更に議論が必要ではない
か。
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(同意)
▶ 患者から同意を得る時点で、仮名化した上で二次利用される可能性を伝える必要がある。また、二次
利用について拒否できるような仕組みも必要。更に、そのようにして収集された情報が適切な形で使わ
れているかどうかをチェックできるような体制も重要ではないか。
▶ 患者自身が「自分が何に同意を与えたのか」が何らかの形で事後的に確認できるような仕組みが必要
ではないか。
▶ GDPRでは利用目的ごとに個別の同意を取得する必要があり、その点が法令上明確にされている。シ
ンガポールなどでも、かなり細かい形で同意をルール化している。そのような海外の事例も踏まえなが
ら議論を進めていくことが必要ではないか。
▶ 個人情報保護法の核心は、利用目的の特定と目的への拘束にあり、利用目的が変わるのであれば再同
意が必要。医療情報の利活用を進めるためには、公益性を加味して抽象的な利用目的でその後の変化に
対応できるものとするか、別途法律で新たな枠組みを作っていくべき。
▶ 二次利用を想定すると、データを長期間活用することになるが、その場合、最初に取った同意が有効
なのかという問題がある。現行法にある「識別行為の禁止」規定の存在が、本人への再アプローチの壁
になる。
▶ 同意に頼った構成では情報の利活用が進まない。一方で、単純に同意なしでもよいというのもガバナ
ンスとして適切ではない。倫理審査の枠組みや情報を利用する場合のルートのあり方、情報開示等も含
めて、適切な形での「義務」と「責任」のあり方をどのように考えるべきか、更に議論が必要ではない
か。
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