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資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》 |
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医療情報を利活用する際の同意①
同意の場面
•
要配慮個人情報である医療情報の①取得、②目的外利用、③第三者提供に当たり、医療機関等はあらかじめ本人から個人情
報の取扱いに関する同意を取得することが必要。
【 一次利用(診療目的で個人情報を取り扱う場合)】(例)
ケース① かかりつけ医が作成した診療情報提供書等を患者が他の医療機関に文書で持参する場合
患者
医療機関A
医療機関B
診療情報提供書等
(患者が文書で持参)
ケース②
【個人情報保護法ガイドライン】
患者が診療情報提供書等を医療機関Bに提供したことをもって、診療情報
等の取得について同意があったものとして取り扱われる。
同意の取得者
同意の時点
同意の内容
医療機関B
診療情報提供書等の提供時
診療情報等の取得
地域医療情報連携ネットワークを通じて、医療機関間で患者の診療情報等を共有する場合
(患者が医療機関Dを受診した際に、当該患者が過去に受診した医療機関Cにおける診療情報等を医療機関Dが取得する場合)
診療(一次利用)に伴う、
情報取得・利用の同意取得
医療機関C
地連NW
医療機関D
【医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス】
○ 医療機関Cは、患者への医療の提供のために必要な範囲で、他の医療機関と
の情報共有を図る旨を院内掲示等により明示。患者から留保の意思表示がな
いことをもって診療情報等の第三者提供に係る同意(黙示の同意)を取得し
たものとして取り扱われる。
○ 医療機関Dは、患者への医療の提供のために必要な範囲で、医療機関Cから
診療情報等を取得することについて、患者から明示の同意を取得。
※ 地域医療情報連携ネットワークにおける同意取得方法としては、患者の初診の際に地域の医療
機関間で情報を共有することについて包括的に明示の同意を取得している事例や、実際に他
の医療機関に情報を共有する際に明示の同意を取得している事例もある。
診療情報等
のデータ
患者
同意の取得者
同意の時点
同意の内容
医療機関C
患者の受診時
他の医療機関への診療情報
等の提供(黙示の同意)
医療機関D
医療機関Cからの診療情報
等の取得前
診療情報等の取得(明示の
同意)
(医療機関Dを受診)
3
同意の場面
•
要配慮個人情報である医療情報の①取得、②目的外利用、③第三者提供に当たり、医療機関等はあらかじめ本人から個人情
報の取扱いに関する同意を取得することが必要。
【 一次利用(診療目的で個人情報を取り扱う場合)】(例)
ケース① かかりつけ医が作成した診療情報提供書等を患者が他の医療機関に文書で持参する場合
患者
医療機関A
医療機関B
診療情報提供書等
(患者が文書で持参)
ケース②
【個人情報保護法ガイドライン】
患者が診療情報提供書等を医療機関Bに提供したことをもって、診療情報
等の取得について同意があったものとして取り扱われる。
同意の取得者
同意の時点
同意の内容
医療機関B
診療情報提供書等の提供時
診療情報等の取得
地域医療情報連携ネットワークを通じて、医療機関間で患者の診療情報等を共有する場合
(患者が医療機関Dを受診した際に、当該患者が過去に受診した医療機関Cにおける診療情報等を医療機関Dが取得する場合)
診療(一次利用)に伴う、
情報取得・利用の同意取得
医療機関C
地連NW
医療機関D
【医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス】
○ 医療機関Cは、患者への医療の提供のために必要な範囲で、他の医療機関と
の情報共有を図る旨を院内掲示等により明示。患者から留保の意思表示がな
いことをもって診療情報等の第三者提供に係る同意(黙示の同意)を取得し
たものとして取り扱われる。
○ 医療機関Dは、患者への医療の提供のために必要な範囲で、医療機関Cから
診療情報等を取得することについて、患者から明示の同意を取得。
※ 地域医療情報連携ネットワークにおける同意取得方法としては、患者の初診の際に地域の医療
機関間で情報を共有することについて包括的に明示の同意を取得している事例や、実際に他
の医療機関に情報を共有する際に明示の同意を取得している事例もある。
診療情報等
のデータ
患者
同意の取得者
同意の時点
同意の内容
医療機関C
患者の受診時
他の医療機関への診療情報
等の提供(黙示の同意)
医療機関D
医療機関Cからの診療情報
等の取得前
診療情報等の取得(明示の
同意)
(医療機関Dを受診)
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