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資料 (41 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》 |
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未定稿
諸外国における倫理審査委員会の構成・審査内容等
▶ 各地域に設置されている諸外国の倫理審査委員会では、研究目的や社会的・学術的意義、患者への説明、情報管理
の方法等について審査を行っているが、その審査体制等の概要は以下のとおり。
アメリカ
組
織
構
成
設置主体
設置数
ドイツ
オランダ
フランス
(人を対象とする研究を行う組
織であり、公的機関ではない)
公的機関(NHS)
公的機関(AKEK)の管
理の下、各地域の大
学・医師会内に設置
公的機関(CCMO)
公的機関(連帯保健省)
約3,500(2022年)
65(2019年)
54(2022年)
18(2022年)
39(2022年)
・科学分野の専門家
・非科学分野の専門家
・医師や生物統計学者等
の専門家
・上記以外の非専門家
・医師
・薬学専門家
・看護学専門家
・人文専門家
・法学専門家
・社会学専門家
・神学専門家
・生物学専門家
・統計学専門家
・上記以外の非専門家
・医師
・小児科医
・発生学専門家
・薬学専門家
・看護学専門家
・行動科学専門家
・弁護士
・臨床試験や統計に関す
る専門家(生物統計学
者)
・倫理専門家
・医師
・薬剤師
・医師、看護師以外の医
療職
・生物統計学者
・弁護士
・倫理専門家
・人文・社会科学専門家
・患者団体
32名以下
28名
各組織
※利害関係者の参加は明確に禁
じられている
委
員
構
成
イギリス
委員構成
(最低限含む
べき委員)
※委員の1/3以上は非専門家
(一般人や患者代表等)であ
ることが必要
※委員の半数以上は医師である
ことが必要
※また、上記委員のうち1名は
司法職の資格を有する者であ
ることが必要
構成数
5名以上
18名以下
30名以上50名以内
(10名以上の3グループに分か
れて活動)
(出典)「医療等分野における情報の保護と利活用に関する調査研究」(2022年度)を元に厚生労働省において作成
※ イギリスは、NHS Englandの事例を記載。
※ ドイツは、ベルリン州(シャリテー・ベルリン医科大学)の事例を記載。
※ オランダは、18の倫理審査委員会のうち、1つ(CCMO)は中央に設置されている。(特定の研究分野を中央で審査)
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諸外国における倫理審査委員会の構成・審査内容等
▶ 各地域に設置されている諸外国の倫理審査委員会では、研究目的や社会的・学術的意義、患者への説明、情報管理
の方法等について審査を行っているが、その審査体制等の概要は以下のとおり。
アメリカ
組
織
構
成
設置主体
設置数
ドイツ
オランダ
フランス
(人を対象とする研究を行う組
織であり、公的機関ではない)
公的機関(NHS)
公的機関(AKEK)の管
理の下、各地域の大
学・医師会内に設置
公的機関(CCMO)
公的機関(連帯保健省)
約3,500(2022年)
65(2019年)
54(2022年)
18(2022年)
39(2022年)
・科学分野の専門家
・非科学分野の専門家
・医師や生物統計学者等
の専門家
・上記以外の非専門家
・医師
・薬学専門家
・看護学専門家
・人文専門家
・法学専門家
・社会学専門家
・神学専門家
・生物学専門家
・統計学専門家
・上記以外の非専門家
・医師
・小児科医
・発生学専門家
・薬学専門家
・看護学専門家
・行動科学専門家
・弁護士
・臨床試験や統計に関す
る専門家(生物統計学
者)
・倫理専門家
・医師
・薬剤師
・医師、看護師以外の医
療職
・生物統計学者
・弁護士
・倫理専門家
・人文・社会科学専門家
・患者団体
32名以下
28名
各組織
※利害関係者の参加は明確に禁
じられている
委
員
構
成
イギリス
委員構成
(最低限含む
べき委員)
※委員の1/3以上は非専門家
(一般人や患者代表等)であ
ることが必要
※委員の半数以上は医師である
ことが必要
※また、上記委員のうち1名は
司法職の資格を有する者であ
ることが必要
構成数
5名以上
18名以下
30名以上50名以内
(10名以上の3グループに分か
れて活動)
(出典)「医療等分野における情報の保護と利活用に関する調査研究」(2022年度)を元に厚生労働省において作成
※ イギリスは、NHS Englandの事例を記載。
※ ドイツは、ベルリン州(シャリテー・ベルリン医科大学)の事例を記載。
※ オランダは、18の倫理審査委員会のうち、1つ(CCMO)は中央に設置されている。(特定の研究分野を中央で審査)
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