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資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》 |
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これまでの検討会で頂いた主なご意見
(情報の利活用の仕組み)
<総論>
▶ 例えば、薬事審査目的や希少疾患向けの創薬には、こういう性質の医療情報が必要であり、その中に含ま
れる個人情報のうち、何が必要で何が不要か、また、再識別の必要性はあるか、次世代医療基盤法で対応
できるのは何で、対応できないのは何か、といった形で整理していくと、現行の仕組みでは何ができて何
ができないか、それを改善していくためにはどのような方向での対応が必要か、といったことが分かりや
すく整理できるのではないか。
▶ 個人情報保護法の体系はそれ自体重要であり、医療分野個別の事情のみで、解釈で対応するというのは必
ずしも適当ではない。米国のHIPPAなどは特に著名であるが、医療分野固有の状況を考慮すると、次世代
医療基盤法や他の既存の法律で手当てしていく、という方法も考えられるし、その方が実効的かつ適切に
進められる部分もあるのではないか。
▶ 次世代医療基盤法という既存の法律があるので、それを基盤として、使い勝手が悪い部分を見直し、現実
的な内容にしていくという方法の方が現実的ではないか。
▶ 2017年の個人情報保護法改正以前、今でいう仮名加工情報を研究以外の用途でも病院間で活用できてい
た。この点を手当てすることも考えられるかもしれない。
▶ 創薬や医学研究を念頭に置いた場合、海外とのデータ相互利用を射程に入れておく必要がある。
▶ 個人情報保護法において、公衆衛生例外や学術研究例外の規定が改めて整理され、その解釈がQAにも反
映されているが、果たしてQAのみに委ねる内容なのだろうかと感じる面もある。
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(情報の利活用の仕組み)
<総論>
▶ 例えば、薬事審査目的や希少疾患向けの創薬には、こういう性質の医療情報が必要であり、その中に含ま
れる個人情報のうち、何が必要で何が不要か、また、再識別の必要性はあるか、次世代医療基盤法で対応
できるのは何で、対応できないのは何か、といった形で整理していくと、現行の仕組みでは何ができて何
ができないか、それを改善していくためにはどのような方向での対応が必要か、といったことが分かりや
すく整理できるのではないか。
▶ 個人情報保護法の体系はそれ自体重要であり、医療分野個別の事情のみで、解釈で対応するというのは必
ずしも適当ではない。米国のHIPPAなどは特に著名であるが、医療分野固有の状況を考慮すると、次世代
医療基盤法や他の既存の法律で手当てしていく、という方法も考えられるし、その方が実効的かつ適切に
進められる部分もあるのではないか。
▶ 次世代医療基盤法という既存の法律があるので、それを基盤として、使い勝手が悪い部分を見直し、現実
的な内容にしていくという方法の方が現実的ではないか。
▶ 2017年の個人情報保護法改正以前、今でいう仮名加工情報を研究以外の用途でも病院間で活用できてい
た。この点を手当てすることも考えられるかもしれない。
▶ 創薬や医学研究を念頭に置いた場合、海外とのデータ相互利用を射程に入れておく必要がある。
▶ 個人情報保護法において、公衆衛生例外や学術研究例外の規定が改めて整理され、その解釈がQAにも反
映されているが、果たしてQAのみに委ねる内容なのだろうかと感じる面もある。
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