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資料 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》 |
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我が国における医療情報を利活用する際の倫理審査委員会の概要①
定 義
▶ 研究倫理指針(※)では、「研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的
な観点から調査審議するために設置された合議制の機関をいう」とされている。
(※)「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
設置者・設置数
▶ 研究倫理指針では、倫理審査委員会の設置者は、以下の要件の全てを満たしていなければならないとされている。
① 審査に関する事務を的確に行うための能力があること
② 倫理審査委員会を継続的に運営する能力があること
③ 倫理審査委員会を中立的かつ公正に運営する能力があること
▶ 実態としては、大学等のアカデミアに限らず、企業や医療機関等においても設置されている。
▶ 日本全国で約2200の倫理審査委員会が設置されている(※)。
(※)研究倫理審査委員会報告システム(https://rinri.niph.go.jp/PublicPage/publictoppage.aspx)において登録されている数を計上(令和4年4月時点)
役割・責務
▶ 研究倫理指針では、倫理審査委員会は、 研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたとき、研
究倫理指針に基づき、倫理的観点及び科学的観点から、当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反に関する情
報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書又は電磁的方法により意見を述べなければならない、とされている。
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定 義
▶ 研究倫理指針(※)では、「研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的
な観点から調査審議するために設置された合議制の機関をいう」とされている。
(※)「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
設置者・設置数
▶ 研究倫理指針では、倫理審査委員会の設置者は、以下の要件の全てを満たしていなければならないとされている。
① 審査に関する事務を的確に行うための能力があること
② 倫理審査委員会を継続的に運営する能力があること
③ 倫理審査委員会を中立的かつ公正に運営する能力があること
▶ 実態としては、大学等のアカデミアに限らず、企業や医療機関等においても設置されている。
▶ 日本全国で約2200の倫理審査委員会が設置されている(※)。
(※)研究倫理審査委員会報告システム(https://rinri.niph.go.jp/PublicPage/publictoppage.aspx)において登録されている数を計上(令和4年4月時点)
役割・責務
▶ 研究倫理指針では、倫理審査委員会は、 研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたとき、研
究倫理指針に基づき、倫理的観点及び科学的観点から、当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反に関する情
報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書又は電磁的方法により意見を述べなければならない、とされている。
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