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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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(参考資料1-1)
○言語聴覚士法
(平成九年十二月十九日)
(法律第百三十二号)
第百四十一回臨時国会
第二次橋本内閣
改正 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
同
一三年 六月二九日同
第 八七号
同
一三年 七月一一日同
第一〇五号
同
一三年一二月一二日同
第一五三号
同
一八年 六月 二日同
第 五〇号
同
一九年 六月二七日同
第 九六号
同
二三年 六月二四日同
第 七四号
同
二六年 六月 四日同
第 五一号
同
二六年 六月一三日同
第 六九号
言語聴覚士法をここに公布する。
言語聴覚士法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第二十八条)
第三章 試験(第二十九条―第四十一条)
第四章 業務等(第四十二条―第四十六条)
第五章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよ
うに規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称
を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図
るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うこ
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○言語聴覚士法
(平成九年十二月十九日)
(法律第百三十二号)
第百四十一回臨時国会
第二次橋本内閣
改正 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
同
一三年 六月二九日同
第 八七号
同
一三年 七月一一日同
第一〇五号
同
一三年一二月一二日同
第一五三号
同
一八年 六月 二日同
第 五〇号
同
一九年 六月二七日同
第 九六号
同
二三年 六月二四日同
第 七四号
同
二六年 六月 四日同
第 五一号
同
二六年 六月一三日同
第 六九号
言語聴覚士法をここに公布する。
言語聴覚士法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第二十八条)
第三章 試験(第二十九条―第四十一条)
第四章 業務等(第四十二条―第四十六条)
第五章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよ
うに規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称
を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図
るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うこ
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