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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第四十条 第十二条第三項及び第四項、
第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二
十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定
中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」
と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「前項」とあるの
は「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申
請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条
第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第十七条中「役員」と
あるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とある
のは「、前条又は第三十七条」と、第二十四条第一項及び第二十七条第一号中「第十二条
第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
(試験の細目等)
第四十一条 この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他
試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、
第三十三条第一号から第三号
まで及び第五号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部
科学省令、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
第四章 業務等
(業務)
第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一
条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指
えん

示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業と
することができる。
2

前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられて
いる者については、適用しない。
(平一一法一六〇・平一三法八七・平一三法一五三・一部改正)
(連携等)

第四十三条 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関
係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
2

言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある

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