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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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れた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの
法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許
可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の
施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、
附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づ
く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後
におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、
この法律による改正
後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方
公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この
法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく
政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の
相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続
をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律に
よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附
則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行す
る。
(施行の日=平成二八年四月一日)
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の
施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行
政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前
の例による。
(訴訟に関する経過措置)
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法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許
可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の
施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、
附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づ
く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後
におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、
この法律による改正
後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方
公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この
法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく
政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の
相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続
をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律に
よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附
則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行す
る。
(施行の日=平成二八年四月一日)
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の
施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行
政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前
の例による。
(訴訟に関する経過措置)
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