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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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令で定める。
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律
五〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によること
とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、
この法律の規定による法律の廃止又は改正
に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一日)
(平二三法七四・旧第一項・一部改正)
――――――――――


則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成一九年政令第三六二号で平成一九年一二月二六日から施行)


則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりさ

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