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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定
その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不
服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該
不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなけれ
ば提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の
施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお
従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によること
とされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この
法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ
取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起につい
ては、なお従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法
律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前
の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措
置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不
服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該
不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなけれ
ば提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の
施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお
従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によること
とされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この
法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ
取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起につい
ては、なお従前の例による。
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不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法
律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前
の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措
置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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