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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手
続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の
施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対し
て報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続が
されていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに
中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改
正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千
三百二十四条第二項、
第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
――――――――――


則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成一三年政令第二三五号で平成一三年七月一六日から施行)
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの
法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、
当該欠格事由に関する規定の施行
の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を

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