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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再
免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取
消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取
消事由により免許が取り消された者とみなして、
この法律による改正後のそれぞれの法律
の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 略
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一
項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条
及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日


則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下
この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の
それぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、
この附則に別段の定めがあるものを除
き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による
こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

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