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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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的な基礎を有するものであること。
4

厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定
をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができ
ないおそれがあること。
三 申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して
二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、
その解任の日から起算して二年を経
過しない者
(平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
(指定登録機関の役員の選任及び解任)

第十三条 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
2

厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含
む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は
登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任
を命ずることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(事業計画の認可等)

第十四条 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の
開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、そ
の指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
2

指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支
決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(登録事務規程)

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