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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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(言語聴覚士名簿の訂正)
第八条 言語聴覚士は、
言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったとき
は、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(免許の取消し等)
第九条 言語聴覚士が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、
その免許を取り消し、
又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることがで
きる。
2

前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となっ
た事項に該当しなくなったとき、
その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当で
あると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、
第六条の規定を準用する。
(平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)
(登録の消除)

第十条 厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたそ
の免許に関する事項を消除しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(免許証の再交付手数料)
第十一条 言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める
額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定)
第十二条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指
定登録機関」という。)に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」と
いう。)を行わせることができる。
2

指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする
者の申請により行う。

3

厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が
次の要件を満たしていると認めるときでなければ、
指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する
計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術

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