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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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第三十五条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国
に納付しなければならない。
2

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)

第三十六条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下
「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行
わせることができる。
2

指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする
者の申請により行う。
(平一一法一六〇・一部改正)
(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)

第三十七条 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び
第三項並びに次条並びに第四十条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十
七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備
える者のうちから選任しなければならない。

3

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚
生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様と
する。
(平一一法一六〇・一部改正)

第三十八条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為の
ないようにしなければならない。
(受験の停止等)
第三十九条 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して
不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止さ
せることができる。
2

前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十四条及び
第三十五条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項中「その受験を停止させ、
又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は
第三十九条第一項」と、第三十五条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3

前項の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項の規定により指定試験機関に

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