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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一三法八七・追加)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停
止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの
二 第四十五条の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者
(平一三法八七・旧第五十条繰下・一部改正)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は
指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付
けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったと
き。
二 第二十条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたとき。
三 第二十一条第一項(第四十条において準用する場合を含む。以下この号において同
じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規
定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又
は試験事務の全部を廃止したとき。
(平一三法八七・旧第五十一条繰下・一部改正)


則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。
(平成一〇年政令第二九八号で平成一〇年九月一日から施行)
(受験資格の特例)
第二条 言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、文部
大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、
この法律の施行の際現に言語聴覚士として必
要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に言語聴覚士として
必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、第三十
三条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

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