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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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第十五条 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登
録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。
2

登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3

厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上
不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずるこ
とができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(規定の適用等)

第十六条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二
項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用について
は、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働
大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあ
るのは
「前項の規定による登録をしたときは、
当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」
と、第八条及び第十条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「言
語聴覚士免許証」とあるのは「言語聴覚士免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録
機関」とする。
2

指定登録機関が登録事務を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登
録を受けようとする者又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、

費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3

第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関
に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)
(秘密保持義務等)

第十七条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、
登録事務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならない。
2

登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)

第十八条 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに
登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければ

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