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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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の他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、
文部科学大臣が指定した学
校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、
三年以上言語聴覚士として
必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十
八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所にお
いて二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する
科目を修めた者で、
文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚
士養成所において、一年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働
省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあって
は、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大
臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、
二年以上言
語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生
労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労
働省令で定める者
五 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者
その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した
学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士とし
て必要な知識及び技能を修得したもの
六 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、
又は外国で言語
聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、
厚生労働大臣が前各号
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一九法九六・平二六法五一・一部改正)
(試験の無効等)
第三十四条 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に
関係のある者に対しては、
その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2

厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受ける
ことができないものとすることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(受験手数料)

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