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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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第三条 この法律の施行の際現に病院、
診療所その他厚生省令で定める施設において適法に
第二条に規定する業務を業として行っている者その他その者に準ずるものとして厚生労
働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成十五年
三月三十一日までは、第三十三条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、適法に第二条に規定する業
務を五年以上業として行った者
(平一一法一六〇・一部改正)
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用している者
については、第四十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の
状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2

政府は、他の資格制度における障害者に係る欠格事由についての検討の状況を踏まえ、
適正な医療を確保しつつ障害者の自立及び社会経済活動への参加を促進するという観点
から、言語聴覚士の資格に係る欠格事由の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の
施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の
処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行
後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、
許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2

改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申
請、
届出その他の行為は、
法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、
改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、
届出その他の行為とみなす。

3

改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その

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