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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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とを業とする者をいう。
(平一一法一六〇・一部改正)
第二章 免許
(免許)
第三条 言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合
格し、厚生労働大臣の免許(第三十三条第六号を除き、以下「免許」という。)を受けなけ
ればならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、
言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった

三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働
省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)
(言語聴覚士名簿)
第五条 厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第六条繰上)
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって
行う。
2

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第七条繰上)
(意見の聴取)

第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当する
と認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者に
その旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴
取させなければならない。
(平一三法八七・追加)

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