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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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三 第十四条又は前条の規定に違反したとき。
四 第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(平一一法一六〇・一部改正)
(指定等の条件)
第二十四条 第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二
十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで
きる。
2

前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小
限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課すること
となるものであってはならない。
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

第二十五条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある
者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働
大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第
四十六条第一項及び第二項、
第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正)
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
第二十六条 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないもの
とする。
2

厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部
若しくは一部を休止したとき、
第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事
務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
又は指定登録機関が天災その他の事由により
登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると
認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(公示)

第二十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十二条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第二十二条の規定による許可をしたとき。

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