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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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三 第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を
命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、

は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平一一法一六〇・一部改正)
(厚生労働省令への委任)
第二十八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び
消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二
十六条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における
登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、
厚生労働省令で定め
る。
(平一一法一六〇・一部改正)
第三章 試験
(試験)
第二十九条 試験は、言語聴覚士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第三十条 試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
(平一一法一六〇・一部改正)
(言語聴覚士試験委員)
第三十一条 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員
(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
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試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(不正行為の禁止)

第三十二条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為の
ないようにしなければならない。
(受験資格)
第三十三条 試験は、
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学
することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)そ

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