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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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ならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(監督命令)
第十九条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録
機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(報告)
第二十条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要
な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせること
ができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(立入検査)
第二十一条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必
要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類
その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係
者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(登録事務の休廃止)
第二十二条 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一
部を休止し、又は廃止してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(指定の取消し等)
第二十三条 厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいず
れかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その
指定を取り消し、
又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで
きる。
一 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
二 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
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(平一一法一六〇・一部改正)
(監督命令)
第十九条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録
機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(報告)
第二十条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要
な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせること
ができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(立入検査)
第二十一条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必
要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類
その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係
者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(登録事務の休廃止)
第二十二条 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一
部を休止し、又は廃止してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(指定の取消し等)
第二十三条 厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいず
れかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その
指定を取り消し、
又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで
きる。
一 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
二 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
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