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参考資料1-1 (法律)言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。
3

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のあ
る者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。
(秘密を守る義務)

第四十四条 言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしては
ならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第四十五条 言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはな
らない。
(権限の委任)
第四十五条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ
により、地方厚生局長に委任することができる。
2

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところによ
り、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)
(経過措置)

第四十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命
令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措
置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第四十七条 第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
第四十八条 第二十三条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による登録
事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、
その違反行為をした指定登録機関又は
指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八七・全改)
第五十条 第四十四条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万
円以下の罰金に処する。

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