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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)
b 前年度の賃金の総額
特定加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の賃金
の総額(処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し
実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改
善額を除く。)。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、
他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定するものとする。
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式2-1の2⑶⑦)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
善に要する見込額のグループ毎の平均額(aの額をb及び六の賃金改
善実施期間で除して算出した額)をいう。
a 一の特定加算の見込額
b 前年度の一月当たり常勤換算職員数(小数点第2位以下切り捨て)
(原則として、当該計画書を提出した前月の常勤換算職員数をいう。
ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ
る算出も可能とする。)
四 前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)
特定加算を取得する前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)(a の
額をbで除した額)をいう。(実績報告書においてグループ毎の平均賃
金改善額を確認するために用いるもの。)


前年度の賃金の総額
加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の賃金の総
額(処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施
される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
を除く。)。
b 前年度の常勤換算職員数(小数点第2位以下切り捨て)
加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の常勤換算
職員数(その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ
る算出も可能。)
五 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
賃金が年額 440 万円以上となった者の見込数(改善後の賃金について
は、処遇改善加算等及び介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施さ
れる賃金改善の見込額を含む。)
六 賃金改善実施期間(別紙様式2-1の2⑶⑧)
3⑴①三の規定を準用する。
③ 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の2⑸)
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