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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業者等が⑴
又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全
部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことがで
きる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人で
ある場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サ
ービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携し
て実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすること
が望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水
準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が行われていない
等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
9 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等が処
遇改善加算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運
用に努められたい。
⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則
等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があっ
た場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど
分かりやすく回答すること。
⑵ 介護職員処遇改善計画書等について
都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善
加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は
処遇改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金
改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
また、
・ 特定加算については、グループごとの「平均賃金改善額」
・ ベースアップ等加算については、介護職員及びその他の職員の「ベース
アップ等による賃金改善の見込額等」
についても、同様に確認すること。
⑶ 労働法規の順守について
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