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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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改善加算及び特定加算を取得しようとする場合は、令和4年4月 15 日。)
までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在す
る都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知
事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権
者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。
以下同じ。)に提出するものとする。
⑵ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
別紙様式2-2、2-3又は2-4に含まれる介護サービス事業者等の
指定権者である都道府県知事等に、別紙様式2-1から2-4を届け出な
ければならない。
7 都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。)があった
場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に
係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑤及び⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際
に、⑤及び⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様
式2-1を提出すること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止
等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を
提出すること。
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑵並びに別紙様
式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑶並びに別紙様式2
-3
・ ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑷並びに
別紙様式2-4
③ キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の
区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の
変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑴及
び⑵並びに3及び別紙様式2-2を提出すること。
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