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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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独自の賃金改善額を含む処遇改善加算等を取得し実施される賃金の水準
との差分により判断する。
② 賃金改善に係る留意点
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等
の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基
準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に向けて取り組む費用につ
いては、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないも
のであることに留意すること。
a 処遇改善加算
算定基準第4号イ⑺(以下「キャリアパス要件」という。)又はイ⑻
(以下「職場環境等要件」という。)(以下「キャリアパス要件等」と
いう。)
b 特定加算
算定基準第4号の2イ⑸(以下「介護福祉士の配置要件」という。)、
イ⑹(以下「処遇改善加算要件」という。)、イ⑺(以下「職場環境等
要件」という。)又はイ⑻(以下「見える化要件」という。)
c ベースアップ等加算
算定基準第4号の3イ(以下「ベースアップ等要件」という。)又は
ホ(以下「処遇改善加算要件」という。)
3 計画書の作成
⑴ 介護職員処遇改善加算
① 賃金改善計画の記載
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準
第4号イ⑵に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲
げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成する
こと。
一 処遇改善加算の見込額(別紙様式2-1の2⑴①)
(処遇改善加算の見込額の計算)
処遇改善加算の見込額=a×b×c×d(1円未満の端数切り捨て)


一月当たりの介護報酬総単位数
処遇改善加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 か月間の
介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加
算等を除く。)を加えた単位数)を 12 で除したもの。なお、これに
より難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により一月
あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。
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