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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf |
出典情報 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》 |
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提出先
別紙様式2-1
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
処遇改善計画書(令和
年度)
1 基本情報<共通>
フリガナ
法人名
〒
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
FAX番号
E-mail
【本計画書で提出する加算】 ※取得予定の加算について「○」、取得しない加算について「×」を選択すること。
介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)
介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)
※すでに処遇改善加算・特定加算を算定している事業所が、令和4年10月以降にベースアップ等加算を算定するために計画書を提出する場合、ベース
アップ等加算の算定に必要なセルのみ記入すること。
※「×」をつけた加算に係る記入欄(グレーになるセル)は、記入不要。
2 賃金改善計画について<共通>
(1)加算額を上回る賃金改善について
・本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・(1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、加算取得の要件を満たしていない。
Ⅰ 介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅱ 介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅲ 介護職員その他の職員の賃金について、ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
処遇改善加算
令和
年度の加算の見込額
賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ)
②
(右側の額は加算見込額を上回ること)
ⅰ)それぞれの加算の算定により賃金改善を行う場
合の賃金の総額(見込額)
ⅱ)前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し
実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除
く)【基準額1・基準額2・基準額3】
(ア)前年度の賃金の総額
(イ)前年度の処遇改善加算の総額
(ウ)前年度の特定加算の総額
(エ)前年度のベースアップ等加算の総額
(介護職員処遇改善支援補助金の総額を含む)
(オ)前年度の各介護サービス事業者等の
独自の賃金改善額
①
(1)
特定加算
円
円
円
円
円
円
円
【基準額1】
(2)
(7)
(10)
(13)
円
【基準額2】
円
(4)
ベースアップ等加算
円
円
円
円
円
(3)
【基準額3】
円
(5)
(8)
(11)
(14)
円
円
円
円
円
(6)
円
(15)
円
(9)
(12)
円
円
円
円
円
【賃金の総額に係る記入上の注意】
・ (1)には、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の介護職員の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、特定加算、処遇改善支援
補助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、処遇改善支援補助金及び
ベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、特定加算及び
処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (4)には、介護職員のみの賃金の総額を記載すること。
・ (5)には、事業所に従事するすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。
・ (6)には、ベースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と同一の数値を記
載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金
の合計額を記載することとし、原則として(5)と同一の数値を記載すること。
・ (1)~(6)には、それぞれの加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
【加算の総額に係る記入上の注意】
・ (7)~(15)は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額
通知書」に基づき記載すること。
・ (10)(13)には、前年度の特定加算・ベースアップ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14)(15)には事業所に従事
するすべての職員(介護職員とその他の職種)に支払われた加算額(加算額の総額)を記載すること。
【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】
・ ②ⅱ)(オ)の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに
限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。)をいうものであり、「(5)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、
特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。
別紙様式2-1
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
処遇改善計画書(令和
年度)
1 基本情報<共通>
フリガナ
法人名
〒
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先
電話番号
FAX番号
【本計画書で提出する加算】 ※取得予定の加算について「○」、取得しない加算について「×」を選択すること。
介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)
介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)
※すでに処遇改善加算・特定加算を算定している事業所が、令和4年10月以降にベースアップ等加算を算定するために計画書を提出する場合、ベース
アップ等加算の算定に必要なセルのみ記入すること。
※「×」をつけた加算に係る記入欄(グレーになるセル)は、記入不要。
2 賃金改善計画について<共通>
(1)加算額を上回る賃金改善について
・本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
・(1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、加算取得の要件を満たしていない。
Ⅰ 介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅱ 介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
Ⅲ 介護職員その他の職員の賃金について、ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
処遇改善加算
令和
年度の加算の見込額
賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ)
②
(右側の額は加算見込額を上回ること)
ⅰ)それぞれの加算の算定により賃金改善を行う場
合の賃金の総額(見込額)
ⅱ)前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し
実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除
く)【基準額1・基準額2・基準額3】
(ア)前年度の賃金の総額
(イ)前年度の処遇改善加算の総額
(ウ)前年度の特定加算の総額
(エ)前年度のベースアップ等加算の総額
(介護職員処遇改善支援補助金の総額を含む)
(オ)前年度の各介護サービス事業者等の
独自の賃金改善額
①
(1)
特定加算
円
円
円
円
円
円
円
【基準額1】
(2)
(7)
(10)
(13)
円
【基準額2】
円
(4)
ベースアップ等加算
円
円
円
円
円
(3)
【基準額3】
円
(5)
(8)
(11)
(14)
円
円
円
円
円
(6)
円
(15)
円
(9)
(12)
円
円
円
円
円
【賃金の総額に係る記入上の注意】
・ (1)には、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の介護職員の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、特定加算、処遇改善支援
補助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、処遇改善支援補助金及び
ベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額(見込額)を記載すること。(すなわち、処遇改善加算、特定加算及び
処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。)
・ (4)には、介護職員のみの賃金の総額を記載すること。
・ (5)には、事業所に従事するすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。
・ (6)には、ベースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と同一の数値を記
載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金
の合計額を記載することとし、原則として(5)と同一の数値を記載すること。
・ (1)~(6)には、それぞれの加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
【加算の総額に係る記入上の注意】
・ (7)~(15)は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金 支払額
通知書」に基づき記載すること。
・ (10)(13)には、前年度の特定加算・ベースアップ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14)(15)には事業所に従事
するすべての職員(介護職員とその他の職種)に支払われた加算額(加算額の総額)を記載すること。
【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】
・ ②ⅱ)(オ)の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに
限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。)をいうものであり、「(5)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、
特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。