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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である
給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や
対象職員、平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体
的に記載すること。なお、「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考
え方については、必ず記載すること。また、処遇改善加算等の他に、各介
護サービス事業者等の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容
を記載すること。
④ 賃金改善以外の要件に係る記載
取得する特定加算の区分に応じ、次に掲げる要件について、加算の算定
要件に応じて、介護職員等特定処遇改善計画書に記載すること。
(職場環境等要件)(別紙様式2-1の4)
届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除
く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、
複数の取組を行うこととし、別紙1表4の「入職促進に向けた取組」、
「資
質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の
推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改
善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組
を行うこと。なお、処遇改善加算と特定加算において、異なる取組を行う
ことまでを求めるものではないこと。
(介護福祉士の配置等要件)(別紙様式2-1の2⑶⑤)
サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分(訪問介護にあって
は特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあっては
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は入居継続支援加算(Ⅰ)
若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)に
あってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施
設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は日常生
活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ))の届出を行っていること。
(処遇改善加算要件)(別紙様式2-1の2⑶③)
処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定
加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合
を含む。)。
(見える化要件)(別紙様式2-1の5)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表
していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定
加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内
容を記載すること。
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