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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)
b 前年度の賃金の総額(3⑴①二bの額)
三 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑥)
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
特定加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号の2イ⑷
の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の
翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1及び3-2
の介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとす
る。



特定加算の総額(別紙様式3-1の2①)
賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改
善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加
分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し
引いた額をいう。)であって、一の額以上の額を記載する。
a 職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補
助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)
b 前年度の賃金の総額(3⑵②二bの額)
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の2③)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善
に要するグループ毎の平均額(aの額をbで除したもの。)からcの額を
差し引いたものをいう。
a 各グループにおける、職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、介
護職員処遇改善支援補助金及びベースアップ等加算を取得し実施され
る賃金改善額を除く。)
b 当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法によるものとす
る。ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数に
よる算出も可能とする。)
c 前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)(3⑵②四の額)
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
賃金が年額 440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合は
その理由を記載すること。改善後の賃金については、処遇改善加算等及び
介護職員処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額を含む。)
(別紙様式3-1の2④)
五 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑥)
⑶ 介護職員等ベースアップ等支援加算
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