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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf |
出典情報 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》 |
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臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅱ)
次のイ及びロを満たすこと。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資
質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行う
こと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇
の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅲ)
次のイ及びロを満たすこと。
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているこ
と。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みである
こと。
一
経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ
と。
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給す
る仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や
法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要
する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで
あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている
ことを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全
ての介護職員に周知していること。
(職場環境等要件)
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内
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ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅱ)
次のイ及びロを満たすこと。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資
質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行う
こと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇
の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅲ)
次のイ及びロを満たすこと。
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているこ
と。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みである
こと。
一
経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ
と。
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給す
る仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や
法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要
する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで
あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている
ことを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全
ての介護職員に周知していること。
(職場環境等要件)
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内
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