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資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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これまでの検討会で頂いた主なご意見

(同意)
▶ 患者から同意を得る時点で、仮名化した上で二次利用される可能性を伝える必要がある。また、二次
利用について拒否できるような仕組みも必要。更に、そのようにして収集された情報が適切な形で使わ
れているかどうかをチェックできるような体制も重要ではないか。
▶ 患者自身が「自分が何に同意を与えたのか」が何らかの形で事後的に確認できるような仕組みが必要
ではないか。
▶ GDPRでは利用目的ごとに個別の同意を取得する必要があり、その点が法令上明確にされている。シ
ンガポールなどでも、かなり細かい形で同意をルール化している。そのような海外の事例も踏まえなが
ら議論を進めていくことが必要ではないか。
▶ 個人情報保護法の核心は、利用目的の特定と目的への拘束にあり、利用目的が変わるのであれば再同
意が必要。医療情報の利活用を進めるためには、公益性を加味して抽象的な利用目的でその後の変化に
対応できるものとするか、別途法律で新たな枠組みを作っていくべき。
▶ 二次利用を想定すると、データを長期間活用することになるが、その場合、最初に取った同意が有効
なのかという問題がある。現行法にある「識別行為の禁止」規定の存在が、本人への再アプローチの壁
になる。
▶ 包括的な同意という形で公益性を加味して抽象的な利用目的で行う場合、公益性の判断基準が課題に
なる。また、データの利活用という観点からは、それぞれの主体が個別に判断するとなると、判断基準
の当てはめ方が異なり、場合によっては、本人に何らか影響が生じるかもしれない。そのため、包括的
な同意という議論をする際には、同意のマネジメント的な面も含めた検討が必要ではないか。
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