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資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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これまでの検討会で頂いた主なご意見
(情報の利活用の仕組み)
<総論>
▶ 過去において、乗降履歴の第三者提供が問題となったケースのように、実際には仮名加工情報であるにも
かかわらず、あたかもその情報が匿名加工情報と誤解されるリスクがある。仮名加工情報については、例え
ば、データの提供先を統制可能な範囲に限定して、転々流通することを許容しない仕組みとした上で、行政
官庁による監督の下、開示請求等の本人関与の仕組みも設けながら、運用していくというような新たなルー
ルを策定すべき。【ヒアリング対象者】
▶ そもそも個人情報保護法は、利用目的の制限など法的義務を遵守することで個人情報の利用を認めており、
むしろ利用を前提とした法律である。仮名加工情報としての医療情報の取扱いに関しても、法的に統制され
ている状況の下におけるデータの活用を認めるべきであり、その精緻化を図っていくことが必要ではないか。
【ヒアリング対象者】
▶ ゲノムについては、個人情報保護法制とは別枠の法制度にすべき。【ヒアリング対象者】
▶ 医療情報は医療の質を高めるための貴重な資源。これをいかにうまく使っていくかという点を考えるべき
である。日本では、どうしても個人情報保護という観点から議論が進められる傾向にあるが、データの利活
用により生じうるリスクを最小化するという観点から制度のあり方を検討する必要があり、そのようなリス
クがあるからという理由で、データの利活用そのものを制限すべきというのは、本末転倒の考え方ではない
かと思う。
▶ 創薬や医療機器開発を念頭に置いた場合、現行の仕組みでは、仮名加工情報は内部分析でしか使えず、ま
た、匿名化した情報では精緻な分析ができないというのは課題。仮名化した情報を複数の施設・機関で利活
用できるような仕組みが必要ではないか。
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(情報の利活用の仕組み)
<総論>
▶ 過去において、乗降履歴の第三者提供が問題となったケースのように、実際には仮名加工情報であるにも
かかわらず、あたかもその情報が匿名加工情報と誤解されるリスクがある。仮名加工情報については、例え
ば、データの提供先を統制可能な範囲に限定して、転々流通することを許容しない仕組みとした上で、行政
官庁による監督の下、開示請求等の本人関与の仕組みも設けながら、運用していくというような新たなルー
ルを策定すべき。【ヒアリング対象者】
▶ そもそも個人情報保護法は、利用目的の制限など法的義務を遵守することで個人情報の利用を認めており、
むしろ利用を前提とした法律である。仮名加工情報としての医療情報の取扱いに関しても、法的に統制され
ている状況の下におけるデータの活用を認めるべきであり、その精緻化を図っていくことが必要ではないか。
【ヒアリング対象者】
▶ ゲノムについては、個人情報保護法制とは別枠の法制度にすべき。【ヒアリング対象者】
▶ 医療情報は医療の質を高めるための貴重な資源。これをいかにうまく使っていくかという点を考えるべき
である。日本では、どうしても個人情報保護という観点から議論が進められる傾向にあるが、データの利活
用により生じうるリスクを最小化するという観点から制度のあり方を検討する必要があり、そのようなリス
クがあるからという理由で、データの利活用そのものを制限すべきというのは、本末転倒の考え方ではない
かと思う。
▶ 創薬や医療機器開発を念頭に置いた場合、現行の仕組みでは、仮名加工情報は内部分析でしか使えず、ま
た、匿名化した情報では精緻な分析ができないというのは課題。仮名化した情報を複数の施設・機関で利活
用できるような仕組みが必要ではないか。
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