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資料 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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はじめに
我が国における医療情報の活用については、全国規模で利活用が可能な
データは、診療行為の実施情報(インプット)である診療報酬明細書(レセ
プト)データが基本であり、診療行為の実施結果(アウトカム)に関するデ
ータの利活用は十分には進んでいなかった。また、我が国の医療制度の特性
として、医療機関の設立母体が民間中心であるとともに、保険制度等が分立
していることもあり、医療情報が分散して保有されてきた 1。
こうした我が国の医療情報の保有・活用の実態を踏まえ、個人単位での連
結を含め質の高い医療情報の利活用を推進するために、個人の権利利益の
保護を確保しつつ、匿名加工された医療情報を安心して適正に利活用する
ことが可能な新たな仕組みとして、平成 30 年5月 11 日に医療分野の研究
開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28
号。以下「次世代医療基盤法」という。
)が施行された。
令和4年5月現在、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を
促進し、もって健康長寿社会の形成に資するという法の目的を達成するた
め、法に基づき、認定匿名加工医療情報作成事業者(以下「認定事業者」と
いう。)が3事業者、認定医療情報等取扱受託事業者が4事業者認定され、
匿名加工医療情報作成事業を実施している。約 100 の協力医療機関等から
約 200 万人分の医療情報を収集しており、16 件の利活用実績につながるな
ど、徐々に制度の活用が進んできている。
次世代医療基盤法附則第5条においては、
「政府は、この法律の施行後5
年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必
要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと
する。」とされていることを踏まえ、令和3年 11 月に設置された「次世代医
療基盤法検討ワーキンググループ」において、認定事業者の事業運営の状況
や関連する施策の実施状況等を踏まえた制度の見直しについて、有識者等
の参画を経て検討を行い、その検討の結果について、
「中間とりまとめ」と
して取りまとめた。



1

制度の見直しに向けた課題と方策
1 匿名加工医療情報の利活用について
(1) 利活用を推進する観点からの匿名加工医療情報の在り方
<現状の課題>

「次世代医療ICT基盤協議会医療情報取扱制度調整ワーキンググループ(WG-B)とりまとめ」
平成28年12月27日

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