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資料 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
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(2) 協力機関・提供医療情報件数の拡大に向けた取組
<現状の課題>
○ 令和4年5月現在、3つの認定事業者においては、2地方公共団体を
含め 100 以上の協力機関から医療情報の収集が可能となっており、計
約 200 万人の医療情報を保有している。
○ 一方で、認定事業者が医療情報を収集する医療情報取扱事業者は急
性期病院が中心で、多様なデータを個人単位で名寄せしライフコース
データとして整理するためには、急性期以外の医療機関、介護施設、学
校健診情報など多様な医療情報取扱事業者を協力機関とする必要があ
る。
○ また、次世代医療基盤法の認知度の低さや、医療情報取扱事業者が認
定事業者に医療情報を提供するメリットを感じづらいといった課題が
存在する。
<具体的方策>
○ 次世代医療基盤法に基づき多様な認定事業者が医療分野の研究開発
に資するための匿名加工医療情報作成事業を実施することは重要であ
り、例えば、大病院から地域の診療所までを協力機関とし、当該地域の
地方公共団体の保有する医療情報についても収集するなど、地域を面
としてとらえ、医療情報を収集し連結しようとする事業者などについ
ては、
「匿名加工医療情報作成事業開始後1年間で年間 100 万人以上で
あり、かつ、匿名加工医療情報作成事業開始後3年間で年間 200 万人
以上に達すること」という認定要件とは別に、データの質について評価
できないか検討する。
○ 医療情報取扱事業者が認定事業者に医療情報を提供するメリットに
ついては、医療機関が次世代医療基盤法に基づく医療分野の研究開発
に貢献していることがわかるようなマークの作成などについて検討す
る。
○ 現在、認定事業者において、協力機関への災害時に備えた電子カルテ
のバックアップサービスや別事業として実施している PHR 事業とパッ
ケージで運用することにより、協力医療機関や患者本人にとっても医

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