よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第6回 6/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

する医療情報を収集し連結することは、新たな成果の発見に重要であ
るが、現在、認定事業者は十分に収集できていない状況にある。
<具体的方策>
○ 死亡日・死因については、上記(3)の検討の中で、対応を検討す
る。


地方公共団体が保有する医療情報の収集については、既に次世代医
療基盤法に基づき青森県弘前市、神奈川県逗子市が国民健康保険被保
険者の健診データや介護保険被保険者のサービス利用データ等を認定
事業者に提供することとしており、こうした好事例の横展開に努めた
り、学校健診情報等との連携の必要性に理解を求めるなど、地方公共
団体への積極的な周知の方策について検討する。

(5) 本人通知前に亡くなった方の医療情報等の収集の在り方
<現状の課題>
○ 次世代医療基盤法第 30 条においては、認定事業者に医療情報を提供
するためには、あらかじめ本人に通知することと規定されている。この
ため、本人通知を行った後に亡くなった死者の情報については、収集し
匿名加工した上で利活用することが可能であるが、本人通知する前に、
既に死亡した者については、次世代医療基盤法に基づく医療情報の提
供が不可能となっている。
○ また、学会等が保有する疾患レジストリに含まれる患者の医療情報
の活用については、学会等が本人への通知を実施することが困難で、貴
重な医療情報の活用が進まないという課題がある。
<具体的方策>
○ 本人に確実に通知をし、オプトアウトの機会を確保した上で医療情
報を利活用するという本法の趣旨を踏まえると、死亡した方について
は本人への通知を不要とすることは国民の理解を得られないおそれが
ある。通知前に亡くなった方の医療情報の取扱いについては、本法の趣
旨や国民理解の現状を踏まえつつ、情報の必要不可欠性や情報収集実
務などについて具体的に精査、検討した上で結論を得る。

12