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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
、次に掲げる情報を当該被験者等に提供しなければなら
ない。
イ 当該外国の名称
ロ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国にお
ける個人情報の保護に関する制度に関する情報
ハ 当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための
措置に関する情報
⑷ 外国にある者(⑴ロに該当する者に限る。)に対し、
被験者等の同意を受けずに試料・情報を提供する者は、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該外
国にある者による相当措置の継続的な実施を確保するた
めに必要な措置を講ずるとともに、被験者等の求めに応
じて当該必要な措置に関する情報を当該被験者等に提供
しなければならない。
⑸ (略)
第2 (略)
第5節 (略)
第6節 個人情報等及び試料に係る基本的責務
第1 個人情報等及び試料の保護
1 個人情報等の保護
研究者等及び研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究に
おける個人情報等の取扱いに関しては、この指針の規定に
よるほか、個人情報保護法、条例等に規定する個人情報取
扱事業者や行政機関等に対して適用される規律を遵守しな
ければならない。

資料1- 2

(新設)

⑵ (略)
第2 (略)
第5節 (略)
第6節 個人情報及び匿名加工情報
第1 個人情報に係る基本的責務
1 個人情報の保護
研究者及び研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究にお
ける個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関しては、この
指針の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)、独立行政法人
等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 59 号)、地方公共団体が制定する条例等の定めると
ころによらなければならない。
(新設)



試料の保護
研究者等及び研究機関の長は、試料の取扱いに関して、
個人情報等と同様に、この指針の規定を遵守するほか、個

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