よむ、つかう、まなぶ。
遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
に通知し、又は公開していること。
(イ) 試料・情報の利用目的、利用方法(外国にある
者に提供する方法を含む。)
(ロ) 提供する試料・情報の項目
(ハ) 試料・情報の提供を行う機関(提供元機関)の名
称及びその長の氏名
(ニ) 試料・情報の提供を受ける機関(提供先機関)の
名称及び試料・情報の管理について責任を有する者
の氏名
(ホ) 提供する試料・情報の取得の方法
(ヘ) 被験者等の求めに応じて、被験者が識別される試
料・情報の提供を停止する旨
(ト) (ヘ)の被験者等の求めを受け付ける方法
ハ 当該外国にある者に提供することについて被験者等
が拒否できる機会を保障すること。
3 外国にある者に試料・情報を提供する者は、1により被
験者等の同意を受けようとする場合には、あらかじめ、次
に掲げる情報を当該被験者等に提供しなければならない。
⑴ 当該外国の名称
⑵ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国におけ
る個人情報の保護に関する制度に関する情報
⑶ 当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための措
置に関する情報
4 外国にある者(1⑵に該当する者に限る。)に対し、被
験者等の同意を受けずに試料・情報を提供する者は、個人
情報保護委員会規則で定めるところにより、当該外国にあ
る者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要
な措置を講ずるとともに、被験者等の求めに応じて当該必
要な措置に関する情報を当該被験者等に提供しなければな
らない。
5 (略)
資料1- 2
(新設)
(新設)
2
23
(略)
令和4年1月20日
に通知し、又は公開していること。
(イ) 試料・情報の利用目的、利用方法(外国にある
者に提供する方法を含む。)
(ロ) 提供する試料・情報の項目
(ハ) 試料・情報の提供を行う機関(提供元機関)の名
称及びその長の氏名
(ニ) 試料・情報の提供を受ける機関(提供先機関)の
名称及び試料・情報の管理について責任を有する者
の氏名
(ホ) 提供する試料・情報の取得の方法
(ヘ) 被験者等の求めに応じて、被験者が識別される試
料・情報の提供を停止する旨
(ト) (ヘ)の被験者等の求めを受け付ける方法
ハ 当該外国にある者に提供することについて被験者等
が拒否できる機会を保障すること。
3 外国にある者に試料・情報を提供する者は、1により被
験者等の同意を受けようとする場合には、あらかじめ、次
に掲げる情報を当該被験者等に提供しなければならない。
⑴ 当該外国の名称
⑵ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国におけ
る個人情報の保護に関する制度に関する情報
⑶ 当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための措
置に関する情報
4 外国にある者(1⑵に該当する者に限る。)に対し、被
験者等の同意を受けずに試料・情報を提供する者は、個人
情報保護委員会規則で定めるところにより、当該外国にあ
る者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要
な措置を講ずるとともに、被験者等の求めに応じて当該必
要な措置に関する情報を当該被験者等に提供しなければな
らない。
5 (略)
資料1- 2
(新設)
(新設)
2
23
(略)