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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

な場合であって次のいずれかに該当するときは、当該同意
の有無にかかわらず、当該試料・情報を外国にある者に提
供することができる。
⑴ 当該試料・情報が次のいずれかに該当すること。

⑴ 外国にある者が、個人情報保護法施行規則第 15 条第
1項に規定する国又は地域にあるとき
(削る)

イ 匿名化されているもの(特定の個人を識別すること
ができないものに限る。)であること。
ロ 匿名加工情報であること。
ハ 学術研究の用に供する場合その他の当該試料・情報
を提供することに特段の理由がある場合であって、次
に掲げる全ての事項を被験者等に通知し、又は公開し
ているときは、匿名化されているもの(いずれの被験
者の試料・情報であるかが直ちに判別できないよう、
加工又は管理されたものに限る。)であること。
(イ) 試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方
法(外国にある者に提供する方法を含む。)
(ロ) 提供する試料・情報の項目
(ハ) 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名
又は名称
⑵ ⑴に該当しない場合であって、学術研究の用に供する
ときその他の当該試料・情報を提供することに特段の理
由があるときは、次に掲げる全ての事項を被験者等に通
知し、又は公開し、かつ、当該外国にある者に提供する
ことについて拒否できる機会を保障することについて、
倫理審査委員会に意見を求めた上で、研究機関の長の許
可を得ていること。
イ 試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法
(外国にある者に提供する方法を含む。)
ロ 提供する試料・情報の項目
ハ 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又
は名称

(削る)
(削る)

⑵ ⑴に該当しない場合であって、外国にある者が、同規
則第 16 条に規定する基準に適合する体制を整備してい
るとき

(削る)
(削る)
(削る)

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