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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

の提供の停止と異なる措置を採る旨を通知する場合には
、請求者に対し、その理由を説明し、その理解を得るよ
う努めなければならない。
⑼ 研究機関の長は、開示等の求めに応じる手続として、
次に掲げる事項を定めることができる。ただし、この場
合においては、研究機関の長は、当該手続が本人等に過
重な負担を課するものとならないよう配慮しなければな
らない。
イ 開示等の求めの申出先
ロ 開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録
を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
ハ 開示等の求めをする者が本人等であることの確認の
方法
ニ ⑵の規定により手数料の額を定めた場合には、その
手数料の徴収方法
⑽ 研究機関の長は、本人等が⑼の規定により定める手続
によらずに開示等の求めを行ったときは、請求者に対し
、当該求めに応じることが困難である旨を通知すること
ができる。
⑾ 研究機関の長は、本人等から開示等の求めがあった場
合には、請求者に対し、その対象となる保有する個人情
報を特定するに足りる事項の提示を求めることができ
る。ただし、この場合においては、研究機関の長は、当
該求めが請求者に過重な負担を課するものとならないよ
う配慮しなければならない。
第4 匿名加工情報の取扱い
1 研究者等(個人情報の保護に関する法律の適用を受ける大
学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれ
らに属する者であって、その個人情報又は匿名加工情報を取
り扱う目的の全部又は一部が学術研究の用に供することであ
る者に限る。以下第4において同じ。)は、匿名加工情報(

(削る)

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