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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
資料1- 2
に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないこ
とができる。
イ 被験者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権
利利益を害するおそれがあるとき。
ロ 研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及
ぼすおそれがあるとき。
ハ 法令に違反することとなるとき。
⑵ 研究機関の長は、1⑵の規定による利用目的の通知又
は⑴の規定による開示を求められたときは、その措置の
実施に関し、手数料を徴収することができる。この場合
において、当該手数料の額は、実費を勘案して合理的と
認められる範囲内で定めなければならない。
⑶ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情報のう
ちその本人を識別することができるものについて、その
内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正
、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められ
た場合には、当該内容の訂正等に関して法令の規定によ
り特別の手続が定められているときを除き、利用目的の
達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行
い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わなけれ
ばならない。
⑷ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、第1の2⑴の規定に
反して取得され、又は第1の2⑵の規定に反して取り扱
われているという理由によって、該当する個人情報の利
用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求
められた場合であって、その求めが適正と認められると
きは、当該規定に反していることを是正するために必要
な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わ
なければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等
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令和4年1月20日
資料1- 2
に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないこ
とができる。
イ 被験者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権
利利益を害するおそれがあるとき。
ロ 研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及
ぼすおそれがあるとき。
ハ 法令に違反することとなるとき。
⑵ 研究機関の長は、1⑵の規定による利用目的の通知又
は⑴の規定による開示を求められたときは、その措置の
実施に関し、手数料を徴収することができる。この場合
において、当該手数料の額は、実費を勘案して合理的と
認められる範囲内で定めなければならない。
⑶ 研究機関の長は、本人等から、保有する個人情報のう
ちその本人を識別することができるものについて、その
内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正
、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められ
た場合には、当該内容の訂正等に関して法令の規定によ
り特別の手続が定められているときを除き、利用目的の
達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行
い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わなけれ
ばならない。
⑷ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、第1の2⑴の規定に
反して取得され、又は第1の2⑵の規定に反して取り扱
われているという理由によって、該当する個人情報の利
用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求
められた場合であって、その求めが適正と認められると
きは、当該規定に反していることを是正するために必要
な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わ
なければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等
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