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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
について適切な措置が講じられること。
第4~第 11 (略)
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第1節 研究者の責務等
第1~第4 (略)
第5 研究機関の長の責務
1 (略)
2 遺伝子治療等臨床研究の実施のための体制・規程の整備
等に関し次に掲げる業務
⑴ 遺伝子治療等臨床研究を適正に実施するために必要な
体制・規程(試料・情報の取扱いに関する事項を含
む。)を整備すること。
⑵~⑺ (略)
3 (略)
第2節 研究計画書
第1 (略)
第2 研究計画書の記載事項
1 第1の1⑴の研究計画書には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
(1)~(11) (略)
(12) 個人情報等の取扱い(加工する場合にはその方法、仮
名加工情報又は匿名加工情報を作成する場合にはその旨
を含む。)
(13)~(23) (略)
(24) 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴い、被験者の健康、
子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見
が得られる可能性がある場合には、被験者に係る研究結
果(二次的所見を含む。)の取扱い
(25)~(28) (略)
2 (略)
第3 (略)

資料1- 2

人情報の保護について適切な措置が講じられること。
第4~第 11 (略)
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第1節 研究者の責務等
第1~第4 (略)
第5 研究機関の長の責務
1 (略)
2 遺伝子治療等臨床研究の実施のための体制・規程の整備
等に関し次に掲げる業務
⑴ 遺伝子治療等臨床研究を適正に実施するために必要な
体制・規程を整備すること。
⑵~⑺ (略)
3 (略)
第2節 研究計画書
第1 (略)
第2 研究計画書の記載事項
1 第1の1⑴の研究計画書には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
(1)~(11) (略)
(12) 個人情報の取扱い(匿名化する場合にあっては、その
方法を含む。)
(13)~(23) (略)
(24) 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴い、被験者の健康、
子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見
が得られる可能性がある場合には、被験者に係る研究結
果(偶発的所見を含む。)の取扱い
(25)~(28) (略)
2 (略)
第3 (略)

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