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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
資料1- 2
定の個人を識別することができないように個人情報を加工
して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を
復元することができないようにしたものをいう。
⑴ 18⑴に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記
述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等
に置き換えることを含む。)。
⑵ 18⑵に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個
人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を
復元することのできる規則性を有しない方法により他の
記述等に置き換えることを含む。)。
(新設)
(削る)
(削る)
24 この指針において「削除情報等」とは、個人情報保護法
第 41 条第2項に規定する削除情報等をいう。
25 この指針において「加工方法等情報」とは、個人情報の
保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員
会規則第3号。以下「個人情報保護法施行規則」とい
う。)第 35 条第1号に規定する加工方法等情報をいう。
26~29 (略)
第3 適用範囲
1 (略)
2 死者に係る情報
この指針は、日本国の研究機関により実施され、又は日
本国内において実施される研究であって、遺伝子治療等臨
床研究における死者に係る情報を取り扱うものについて準
用する。
3 日本国外において実施される遺伝子治療等臨床研究
⑴ (略)
⑵ (略)
イ (略)
ロ 遺伝子治療等臨床研究に用いられる個人情報の保護
(新設)
23~26 (略)
第3 適用範囲
1 (略)
(新設)
2 日本国外において実施される遺伝子治療等臨床研究
⑴ (略)
⑵ (略)
イ (略)
ロ 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴って取得される個
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令和4年1月20日
資料1- 2
定の個人を識別することができないように個人情報を加工
して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を
復元することができないようにしたものをいう。
⑴ 18⑴に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記
述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等
に置き換えることを含む。)。
⑵ 18⑵に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個
人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を
復元することのできる規則性を有しない方法により他の
記述等に置き換えることを含む。)。
(新設)
(削る)
(削る)
24 この指針において「削除情報等」とは、個人情報保護法
第 41 条第2項に規定する削除情報等をいう。
25 この指針において「加工方法等情報」とは、個人情報の
保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員
会規則第3号。以下「個人情報保護法施行規則」とい
う。)第 35 条第1号に規定する加工方法等情報をいう。
26~29 (略)
第3 適用範囲
1 (略)
2 死者に係る情報
この指針は、日本国の研究機関により実施され、又は日
本国内において実施される研究であって、遺伝子治療等臨
床研究における死者に係る情報を取り扱うものについて準
用する。
3 日本国外において実施される遺伝子治療等臨床研究
⑴ (略)
⑵ (略)
イ (略)
ロ 遺伝子治療等臨床研究に用いられる個人情報の保護
(新設)
23~26 (略)
第3 適用範囲
1 (略)
(新設)
2 日本国外において実施される遺伝子治療等臨床研究
⑴ (略)
⑵ (略)
イ (略)
ロ 遺伝子治療等臨床研究の実施に伴って取得される個
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