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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
資料1- 2
21 この指針において「個人識別符号」とは、個人情報保護
法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
19 この指針において「個人識別符号」とは、次のいずれか
に該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情
報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)
第1条各号に掲げるものをいう。
⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供
するために変換した文字、番号、記号その他の符号であ
って、当該特定の個人を識別することができるもの
⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売され
る商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行され
るカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式
により記録された文字、番号、記号その他の符号であっ
て、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと
に異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され
、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく
は購入者又は発行を受ける者を識別することができるも
の
(削る)
20 この指針において「匿名化」とは、個人情報の全部又は
一部を削除すること(当該個人情報の全部又は一部を当該
個人情報によって識別される特定の個人と関わりのない記
述等に置き換えることを含む。)をいう。
(削る)
21 この指針において「対応表」とは、匿名化された個人に
関する情報から、必要な場合に被験者を識別することがで
きるよう、当該被験者と匿名化の際に置き換えられた記述
等とを照合することができるようにする表その他これに類
するものをいう。
(新設)
22 この指針において「仮名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第5項に規定する仮名加工情報をいう。
23 この指針において「匿名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第6項に規定する匿名加工情報をいう。
22 この指針において「匿名加工情報」とは、次に掲げる個
人情報の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特
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令和4年1月20日
資料1- 2
21 この指針において「個人識別符号」とは、個人情報保護
法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
19 この指針において「個人識別符号」とは、次のいずれか
に該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情
報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)
第1条各号に掲げるものをいう。
⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供
するために変換した文字、番号、記号その他の符号であ
って、当該特定の個人を識別することができるもの
⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売され
る商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行され
るカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式
により記録された文字、番号、記号その他の符号であっ
て、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと
に異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され
、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく
は購入者又は発行を受ける者を識別することができるも
の
(削る)
20 この指針において「匿名化」とは、個人情報の全部又は
一部を削除すること(当該個人情報の全部又は一部を当該
個人情報によって識別される特定の個人と関わりのない記
述等に置き換えることを含む。)をいう。
(削る)
21 この指針において「対応表」とは、匿名化された個人に
関する情報から、必要な場合に被験者を識別することがで
きるよう、当該被験者と匿名化の際に置き換えられた記述
等とを照合することができるようにする表その他これに類
するものをいう。
(新設)
22 この指針において「仮名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第5項に規定する仮名加工情報をいう。
23 この指針において「匿名加工情報」とは、個人情報保護
法第2条第6項に規定する匿名加工情報をいう。
22 この指針において「匿名加工情報」とは、次に掲げる個
人情報の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特
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