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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日

資料1- 2

を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益
を保護するため必要なこれに代わるべき措置を採るとき
は、この限りでない。
⑸ 研究機関の長は、⑴の規定により求められた措置の全
部若しくは一部について当該措置を採らないこととした
場合又は⑶若しくは⑷の規定により求められた措置の全
部若しくは一部について当該措置を採った場合若しくは
採らないこととした場合には、請求者に対し、遅滞なく
、その旨(訂正等を行った場合には、その内容を含
む。)を通知しなければならない。
⑹ 研究機関の長は、⑴、⑶又は⑷の規定により本人等か
ら求められた措置の全部又は一部について、当該措置を
採らない旨又は当該措置と異なる措置を採る旨を通知す
る場合には、請求者に対し、その理由を説明し、その理
解を得るよう努めなければならない。
⑺ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、特定の個人を識別することができる試
料・情報が第4節第1の1⑴の規定に反して他の研究機
関に提供されているという理由によって、当該提供の停
止を求められた場合であって、その求めが適正と認めら
れるときは、遅滞なく、当該提供を停止しなければなら
ない。ただし、当該試料・情報の他の研究機関への提供
を停止することが困難な場合であって、当該本人の権利
利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を採る
ときは、この限りでない。
⑻ 研究機関の長は、⑺の規定により提供の停止を求めら
れた特定の個人を識別することができる試料・情報の全
部又は一部について、他の研究機関への提供を停止した
場合又は停止しないこととした場合には、請求者に対し
、遅滞なく、その旨を通知しなければならず、また、他
の研究機関への提供を停止しない旨又は他の研究機関へ

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