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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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第71回再生医療等評価部会
令和4年1月20日
資料1- 2
ニ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口
⑵ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、その利用目的の通知
を求められた場合には、その求めをした本人等(以下「
請求者」という。)に対し、遅滞なく、これを通知しな
ければならない。
⑶ ⑴ロ及び⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合に
は、適用しない。
イ 利用目的を本人等が容易に知り得る状態に置くこと
又は請求者に対して通知することにより、被験者等又
は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す
るおそれがあるとき。
ロ 利用目的を本人等が容易に知り得る状態に置くこと
又は請求者に対して通知することにより、遺伝子治療
等臨床研究を実施する研究機関の権利又は正当な利益
を害するおそれがあるとき。
⑷ 研究機関の長は、⑵の規定による利用目的の通知につ
いて、⑶の規定により通知しないこととした場合には、
請求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ず、また、請求者に対し、その理由を説明し、その理解
を得るよう努めなければならない。
2 開示等の求めへの対応
⑴ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、開示(保有する個人
情報にその本人が識別されるものが存在しない場合に、
その旨を通知することを含む。以下同じ。)を求められ
た場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、請求
者に対し、遅滞なく、該当する個人情報を開示しなけれ
ばならない。ただし、開示することにより次のいずれか
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令和4年1月20日
資料1- 2
ニ 保有する個人情報の取扱いに関する相談等の窓口
⑵ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、その利用目的の通知
を求められた場合には、その求めをした本人等(以下「
請求者」という。)に対し、遅滞なく、これを通知しな
ければならない。
⑶ ⑴ロ及び⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合に
は、適用しない。
イ 利用目的を本人等が容易に知り得る状態に置くこと
又は請求者に対して通知することにより、被験者等又
は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す
るおそれがあるとき。
ロ 利用目的を本人等が容易に知り得る状態に置くこと
又は請求者に対して通知することにより、遺伝子治療
等臨床研究を実施する研究機関の権利又は正当な利益
を害するおそれがあるとき。
⑷ 研究機関の長は、⑵の規定による利用目的の通知につ
いて、⑶の規定により通知しないこととした場合には、
請求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ず、また、請求者に対し、その理由を説明し、その理解
を得るよう努めなければならない。
2 開示等の求めへの対応
⑴ 研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際し
て、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識
別することができるものについて、開示(保有する個人
情報にその本人が識別されるものが存在しない場合に、
その旨を通知することを含む。以下同じ。)を求められ
た場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、請求
者に対し、遅滞なく、該当する個人情報を開示しなけれ
ばならない。ただし、開示することにより次のいずれか
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