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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27763.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第36回 9/2)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ①
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附
則
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
第七条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項及び次条において「初回接種」という。)は、次の各号に掲げる
いずれかの方法により行うものとする。
一~三
四
(略)
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二
十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日
以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
五
2
(略)
(略)
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
第八条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項及び次条において「第一期追加接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一・二
三
(略)
前条第一項第四号に掲げるワクチンを初回接種の終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・二ミリリットルとする方法
四 (略)
2
(略)
50
関係法令等の改正イメージ①
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附
則
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
第七条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項及び次条において「初回接種」という。)は、次の各号に掲げる
いずれかの方法により行うものとする。
一~三
四
(略)
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二
十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日
以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
五
2
(略)
(略)
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
第八条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項及び次条において「第一期追加接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一・二
三
(略)
前条第一項第四号に掲げるワクチンを初回接種の終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・二ミリリットルとする方法
四 (略)
2
(略)
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