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最終評価報告書 第4章 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html
出典情報 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》
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健康⽇本 21(第⼆次)推進専⾨委員会の設置について
平成 26 年6⽉ 3 ⽇ 制定
平成 30 年9⽉ 20 ⽇ ⼀部改正
厚⽣科学審議会
地域保健健康増進栄養部会了承
1.⽬



急速な⼈⼝の⾼齢化や⽣活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾病全体に占めるがん、虚
⾎性⼼疾患、脳⾎管疾患、糖尿病等の⽣活習慣病の割合が増加し、これら⽣活習慣病に係る医
療費の国⺠医療費に占める割合は、約3割となっている。
厚⽣労働省では、平成 12 年より⽣活習慣病やその原因となる⽣活習慣の改善等に関する課題
について⽬標等を選定し、国⺠が主体的に取り組める新たな国⺠健康づくり対策として「21 世紀にお
ける国⺠健康づくり運動(健康⽇本 21)」(以下「健康⽇本 21」という。)を推進している。
平成 25 年4⽉1⽇に「健康⽇本 21(第⼆次)」を開始しており、⽬標設定後5年を⽬途に
すべての⽬標について中間評価を⾏うとともに、⽬標設定後 10 年を⽬途に最終評価を⾏うこととされ
ている。「健康⽇本 21(第⼆次)」の進捗を確認し、着実に推進することを⽬的として、厚⽣科学
審議会地域保健健康増進栄養部会に「健康⽇本 21(第⼆次)推進専⾨委員会」を設置する。
2.検討事項
下記の項⽬について、科学的知⾒に基づき検討を⾏う。
(1)「健康⽇本 21(第⼆次)」の進捗確認や⽬標の在り⽅等に関する事項
(2)その他「健康⽇本 21(第⼆次)」の推進に関する事項
3.構



(1)専⾨委員会の委員は別紙のとおりとする。
(2)委員の任期は「健康⽇本 21(第⼆次)」の最終評価報告までとする。
(3)委員⻑は、厚⽣科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則(平成 23 年 10 ⽉
14 ⽇地域保健健康増進栄養部会⻑決定)第3条に従い、専⾨委員会委員の中から部会
⻑が指名する。
(4)副委員⻑は、委員⻑が指名する。
(5)委員⻑に事故があるとき、または委員⻑が⽋けたときは、副委員⻑がその職務を代⾏する。
4.委員会の運営等
(1)専⾨委員会は委員⻑が招集する。なお、委員⻑は審議の必要に応じ、適当と認める有識者
等を参考⼈として招致することができる。
(2)委員⻑は、必要と認めるときは、専⾨委員会に作業部会を置くことができる。
(3)専⾨委員会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、委員⻑の判断によ
り、会議、議事録及び資料を⾮公開とすることができる。
(4)専⾨委員会の庶務は、健康局健康課において総括し、及び処理する。

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